労働は法律でいろいろ定められています。
●一日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、 8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に取ることができるとなっています。(労働基準法第34条)
●労働時間については、原則的に、一週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない(休憩 は除く)とされています。(労働基準法第32条)
●休憩については、3つの原則が法律で決められています。それは、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」です。(労働基準法第34条)
●休日の取得については法律でも決まっており、毎週少なくとも1回以上の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を取ることができます。(労働基準法第35条)
●6ヶ月間継続して働き、またその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日間(続けてかまたは分割して)自分の希望する日に休むことができ、もちろんその分の給与をもらうことができ ます。(労働基準法第39条)
●1日8時間を超えて働いた場合は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、残業代をもらうことができます。割増賃金は、通常の25%以上50%以下の範囲内となっています。(労働基準法第 37条)
●労働基準法には、交通費(通勤手当)については定めがなく、生活補助的な賃金の一種と考えられています。そのため、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めるこ とができます。
●1年間の総所得額(年収)が103万円超であれば、103万円を超えた分に対して、税金がかかります。 この税金のことを「所得税」といいます。通常、この所得税は、「源泉徴収」といって、雇用元の会社などが給与支払いの際に所得税を源泉徴収して納税者本人にかわって国に納税する仕組みをとっ ています。これは、年収に関わらず、月収が8万7000円を超えたときに行われます。
もちろん、年収が103万円以下であれば、所得税はかかりませんよ。
●まず、雇用元で源泉徴収票をもらい、税務署で確定申告の手続きを行ってください。源泉徴収された税金が「還付金」というかたちで戻ってきます。手続きは、通常翌年の1〜3月の間に行います。
ただ、年末に働いていた雇用元にて「年末調整」が行われて、払った税金を「還付金」として12月〜1月の給与支払い時に自動的に戻してくれる場合があります。
●仕事中はもちろん、通勤時の負傷・疾病・障害・死亡に対しての保障として、労災保険(労働者災害補償保険)という制度があります。この制度は、原則的に適用事業に雇用される労働者は雇用形態 (アルバイトやパートなど)に関係なく全員が加入することとなっています。
●給料は退職日から7日以内に支払われなければなりません。また、支払いがない場合は、請求することができます。(労働基準法第23条)
●使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 (法第61条)
●使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。又は、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(法第35条)
●使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(法第39条)